転職の定義とは?
但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一日日雇い入れられる者二二箇月以内の期間を定めて使用される者三季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四試の使用期間中の者。
なぜ正社員の解雇は難しいと考えられたのか。
民法628条当事者ガ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雛モ巳ムコトヲ得ザル事由アルトキハ各当事者八直チニ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得。
但其事由ガ当事者ノー方ノ過失二因リテ生ジタルトキハ相手方二対シテ損害賠償ノ責二任ズ。
労基法19条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育介法」)16条、16条でも、育児休暇・介護休暇をとったことを理由として、解雇などの不利益措置をとってはならないと規定されています。
労基法20条使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
このように、いくつかの解雇制限は設けられていますが、その他の理由で解雇することが制限されているわけではありません。
仮にそれが、経営の都合であっても、です。
たとえば、育児休業中の女性Aと産前産後休業中の女性B2人が共謀して、会社の社会的信用・名誉を段損する行為を犯したとします。
これは、普通解雇事由に該当するものです。
程度によっては、懲戒解雇事由にも該当します。
このケースでは、判明した時点で2人を解雇しようとすると、産前産後休業中の女性Bについては、労基法の解雇制限が適用されるために解雇することができません。
休業期間が終わって復職し、かつが経過した後に、解雇することになります。
しかし、育児休業中の女性Aについては、育介法の解雇制限にはふれませんので、その時点で労基法別条の手続きにより解雇することができるということになります。
ここで、労基法16条と育介法16条、16条の解雇制限の違いについて説明しておきましょう。
労基法の解雇制限は、いかなる理由があっても、業務災害、産前産後の休業期間中および復職後間は、解雇してはならないというものです。
一方、育介法の解雇制限は、育児休暇・介護休暇をとったことを理由に解雇などの不利益措置をとってはならないというものです。
つまり、育介法の場合は、育児休暇・介護休暇をとったこと以外の理由(たとえば、企業秩序違反や、企業の社会的信用・名誉を段損するような行為が行われたとき)であれば、解雇することができるということになり育児休暇・介護休暇をとったことを理由に解雇などの不利益措置をとってはならない育介法の場合は、上記以外の理由であれば、解雇することができるいかなる理由があっても、業務災害、産前産後の休業期間中および復職後間は解雇してはならない。
育介法16条事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
労基法116条第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は船員法第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
労基法四条賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との雷面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので、厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という)。
育介法16条第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。
「法律上は解雇は自由」と説明しましたが、経営者や人事・労務担当者は、解雇が自由に行えるとは考えていないでしょう。
むしろ、不自由だと思っているはずです。
それはなぜでしょうか?法律上は、原則として「労働契約の解消は当事者間(使用者と労働者)の自由」です。
しかし、判例は、使用者の「解雇は不自由」という立場をとっています。
これがまさに、解雇権濫用の法理という、裁判所が確立した法論理です。
まず、解雇を制限しているこの解雇権濫用の法理を整理してみましょう。
経営の合理化や整理など、会社側の都合によって行われる整理解雇は、労働者に「責めに帰すべき事由がない」(責任がない)ものです。
したがって裁判所はこれまで、他に整理解雇を回避する可能性はないか。
また使用者による整理解雇回避の努力がなされたかに妥当性があるか、このように裁判所は、解雇権濫用の法理を確立して、整理解雇はもちろん、普通解雇についても、労働者保護の立場から、その解雇が過酷すぎないかどうかを、あらゆる事情を考慮しながら考えるというスタンスをとってきました。
これが、「解雇は不自由」という認識を使用者がもっている理由です。
客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上、相当として是認することができない場合には、解雇権の濫用として無効であると判断しています。
また、普通解雇事由がある場合でも、つねに社員を解雇できるわけではありません。
その具体的な事由をもとに解雇することが著しく不合理であり、社会通念上、相当なものとして是認することができない場合には、やはり解雇権の濫用として無効になると判断しています。
また労働者に誠意をもって十分に説明したかという整理解雇の4要件を類型化して、整理解雇の有効性について厳しく審議してきました。
また、労働者に「責めに帰すべき事由がある」(責任がある)場合にも、使用者はその労働者を解雇したいと考えるでしょう。
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